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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う政府支援策等のご案内

今般の新型コロナウイルスの感染拡大により、事業者の経営状況の悪化が懸念されております。
政府等で支援策や相談窓口が設けられておりますので、概要とお問い合わせ先をご紹介させていただきます。
コロナ関係は頻繁に情報が更新されておりますので、詳しくは各ウェブサイトで最新の情報をご確認ください。

1. 信用保証制度

セーフティネット保証4号・5号

一般枠とは別枠(2.8億円)で保証。4号は全国47都道府県を対象地域に100%保証、
5号は影響を受けている587業種を対象に80%保証。

【対象要件】
売上高が前年同月比、4号が▲20%以上減、5号が▲5%以上減の場合
(業種については経済産業省・中小企業庁HPにて)

【認定指定期間:4号が令和2年6月1日まで、5号が令和2年6月30日まで】

危機関連保証

セーフティネット保証とはさらに別枠(2.8億円)で、全国・全業種※を対象に
借入債務の100%保証。※保証対象業種に限る

【対象要件】
原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で▲15%以上減、
かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で▲15%以上減見込な場合
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

【認定指定期間:令和3年1月31日まで】

お問い合わせ先:全国信用保証協会連合会 お近くの信用保証協会一覧

2. 融資制度

新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業・中小企業事業)

日本政策金融公庫等の別枠制度。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
一時的に業績悪化している企業に対し、信用力や担保によらず3年間一律金利0.9%引き下げ。

【融資限度額】
国民生活事業:6千万円 中小企業事業:3億円

【対象要件】
次のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
(1)最近1カ月の売上高が前年又は前々年同期比▲5%以上減
(2)業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して▲5%以上減
  ①過去3カ月の平均売上高
  ②令和元年12月の売上高
  ③令和元年10月~12月の売上高平均額

特別利子補給制度

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」もしくは商工中金による「危機対応融資」
により貸付を受けた中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業者などに対して利子補給を行う。

【対象要件】
「 新型コロナウイルス感染症特別貸付」もしくは「危機対応融資」により
借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

  小規模事業者 中小企業者
個人 要件無し※ 売上高▲20%以上
法人 売上高▲15%以上 売上高▲20%以上

※一定の規模以上は中小企業者に該当

マル経融資(小規模事業者経営改善資金融資)

商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導を受けた小規模事業者に、
日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資。
別枠1,000万円の範囲内で、通常貸付金利1.21%から当初3年間0.9%引下げ。(令和2年3月10日時点)

【対象要件】
最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期比▲5%以上減

セーフティネット貸付

一時的に売上減少等業況が悪化しているが、中期的には業績が回復し、
かつ発展することが見込まれる中小企業者の支援。
中小企業事業は7.2億まで金利1.11%、国民生活事業は4800万円まで金利1.91%。(令和2年3月2日時点)

【対象要件】
数値要件にかかわらず今後の影響が見込まれる事業者

お問い合わせ先
経済産業省・中小企業庁「資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ[PDF]
日本政策金融公庫
沖縄振興開発金融公庫

3. 保険・共済の利用

生命保険の契約者貸付制度

各保険会社で解約返戻金の80~90%まで貸し付けを行っているケースがあります。
また、ほとんどの保険会社で保険料の払込猶予制度を設けていますので、
各保険会社へお問い合わせください。

経営セーフティ共済の一時金貸付制度

12カ月以上加入されている場合、運転資金等の一時貸付金を申請することができます。

お問い合わせ先
中小機構・経営セーフティ共済 コールセンター TEL:050-5541-7171

4. 納税関連

生命保険の契約者貸付制度

申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)
の申告期限・納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長。
これに伴い口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、
個人事業者の消費税は5月19日(火)になります。

※振替納税を初めて利用される方は、令和2年4月16日(木)までに
所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。

国税の納付の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合、
税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。
また、以下の事情がある場合には、納税の猶予が認められることがあります。

※まずはお電話で所轄の税務署にご相談ください。税務署にて所定の審査を早期に行います。
【対象となる個別の事情】
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
③事業を廃止し、又は休止した場合
④事業に著しい損失を受けた場合

当面の税務上の取扱いに関するFAQ

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ [PDF](国税庁より)

お問い合わせ先:国税庁

地方税の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、
売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者等へ、
徴収の猶予制度、申請による換価の猶予が認められる事があります。

お問い合わせ先
具体的な相談・お問い合わせはお住まいの都道府県・市区町村にお願いします。

5. その他、支払いの猶予等

厚生年金保険料等の猶予制度

1. 換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にする
おそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から
6カ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

2. 納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが
困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、
納付の猶予が認められる場合があります。

①財産について災害を受け、または盗難にあったこと
②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
③事業を廃止し、または休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと

お問い合わせ先
日本年金機構 全国の相談・手続き窓口

電気・ガス料金の支払いについて

政府からの要請により、各事業者で支払期日の猶予制度が設けられています。

お問い合わせ先
具体的な相談・お問い合わせはお住まいの都道府県・市区町村にお願いします。

6. 助成金・補助金等

雇用調整助成金の特例措置

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を
図った場合、休業手当、賃金等の一部を助成。大企業1/2、中小企業2/3、
支給限度日数は1年間で100日。
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限。(令和2年3月1日現在)

【対象要件】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、
部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども対象。

特例措置:休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用。※⑤、⑥は3月10日より適用
①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。
②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。
③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
⑤雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者も助成対象に。
⑥過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
 ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象に。
 イ 支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。

雇用調整助成金の特例措置(4月1日から更に特例措置を拡大)

4月1日~6月30日までの間、全国の全業種において新型コロナウイルス感染症の影響を
受ける事業者に対して特例措置を拡大。大企業2/3、中小企業4/5、
解雇等を行わない場合大企業3/4、中小企業9/10。支給限度日数は1年間100日とは別に上記対象期間。

【対象要件】
休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用。
②は休業等の初日が、令和2年4月1日から6月30日までの場合。
⑤、⑥は令和2年4月1日から6月30日までの間に実施した休業について適用。

①休業等計画届の事後提出が令和2年6月30日まで可能。
②生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和。
③雇用指標(最近3カ月の平均値)を撤廃。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
⑤助成率を大企業2/3、中小企業4/5(解雇等を行わない場合、大企業3/4、中小企業9/10)に引上げ。
⑥雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象。
⑦雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者も助成対象に。
⑧過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
 ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象に。
 イ 支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、
その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、
正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金。
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇が対象で、休暇中に支払った賃金相当額×10/10。
支給日額上限8,330円、大企業、中小企業ともに同様。
※対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に
 取得した休暇等についても支援を行う予定 。

【対象事業主】
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

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